大切なひとの死。
それを突然向かえ、何をどうしていいか分からなくなってしまう。
そんな中でも相続の手続をしていかなければなりません。
ここでは、そんな方のために相続について基本的なことをお話します。
相続の大きな流れは、以下のようになっています。
@遺言の有無の確認
A相続人の確定
B相続財産の確定
C遺産分割協議D遺産名義の変更
2.遺言の有無の確認
遺言の有無によって相続手続が変わってきますので、まず遺言がないかを調べます。遺言は遺品を整理したり、公証人役場に問い合わせることによって有無が確認できます。
遺言について詳しいことは後述します。
3.相続人の確定
亡くなった方を被相続人、その財産を受け継ぐ権利のある方を相続人と呼びます。そして、誰が相続人になるのかは法律により決められています。
亡くなった方からみて妻または夫を配偶者、子または孫(さらには曾孫というように続く、いわゆる子孫)を直系卑族、父母、祖父母(さらには曾祖父母というように続く)を直系尊族と呼びます。
そして、誰が相続人となるのかですが、単純にいえば以下の様になります。
@配偶者は常に相続人となる。
A子または子の子孫がいれば子またはこの子孫(直系卑族)が相続人になる。
B子または子の子孫がになければ、親(直系尊族)が相続人となる。
C直系尊族もいなければ兄弟姉妹が相続人になる。
| 第1順位の相続人 | 妻と直系卑族 |
| 第2順位の相続人 | 妻と直系尊族 |
| 第3順位の相続人 | 妻と 被相続人の兄弟姉妹 |
これは最も単純なケースですが、相続人となるべき方が既に亡くなっている場合や相続人である配偶者のお腹に赤ちゃん(胎児)がいる場合などイレギュラーな場合もあります。このようなケースについては後述しますのでそちらを参考にしてみてください。
「相続人なんて、調べるまでもないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、実際調査してみると自分の知らない相続人がいたというケースは少なくありません。例えば、家族の知らない間に子を認知しているケ場合や養子縁組をしている場合などがあります。
そこで、被相続人の家族関係を明らかにするために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を辿るなど相続人調査が必要になります。
4.相続財産の確定
不動産、預貯金、株式または負債といった被相続人の財産がいくらあるかを調べます。
相続財産が5000万円+(500万円×相続人の数)を超えるようであれば、相続税を納める必要があるかもしれませんので、より詳しく調べる必要があります。
また、プラスの財産よりマイナスの財産が多いということになれば、相続放棄や限定承認の手続をとることも検討しなくてはなりません。
相続放棄とはプラス・マイナス全ての相続財産を放棄する手続であり、限定承認とはプラスが残った場合にのみ相続する手続です(限定承認はお得な感じがしますが、実際には相続人全員の同意が必要で、煩雑な手続が伴うためあまり利用されていません)。
相続放棄および限定承認の手続は、相続があると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対し行う必要があります。
なお、生命保険金は受取人の財産であり、相続財産には入りません(受取人が被相続人の場合を除く)ので分割協議なしに自由に処分することができます(ただし、相続税の計算においては相続財産とみなされます)。
5.遺産分割協議
相続人が決まり、相続財産もわかったとなると、あとは財産をどのように分配するかということが問題となります。
(1)相続分
分配は、遺言があれば原則、遺言に従ってなされます。
遺言がない場合には法律の規定に従って割合(法定相続分)が決まります。
具体的には、配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1を、残りを子で分けます。次に配偶者と親が相続人の場合、配偶者が3分の2を、残りのを親が取得します。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3を、残りを兄弟姉妹で分けます。
| 相続人が | 相続分 配偶者 |
相続分 |
| 配偶者と直系卑族の場合 | 配偶者2分の1 | 直系卑族2分の1 |
| 配偶者と直系尊族の場合 | 配偶者3分の2 | 直系尊族3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹4分の1 |
| @遺言書(公正証書遺言でない場合は検認済証明書も必要)または相続人全員の実印を押した遺産分割協議書 A遺産分割協議書に押印した者の印鑑証明 B相続があったことを証する書面として、被相続員の出生から死亡までの連続した戸籍および相続人全員の戸籍 |
| 遺言書が必要なのはこんな人 「うちは財産は多くないから大丈夫」という方もいらっしゃいますが、それでも揉め事になることがあります。ですので、財産の寡多にかかわらず遺言書は作成した方がよいでしょう。また、作成する場合は後にお話しする公正証書遺言によることをお勧めします。 特に、@家族内が不仲であったり、A音信不通の相続人がいる場合、B農業その他の家業を継がせたい場合、C相続権のない者に財産を渡したい場合などには遺言を作成しておいた方がいいでしょう。また、再婚し子供がいる場合などには、普段交流のない子同士が遺産分割協議のために嫌でも顔をあわせることになりますので、やはり遺言書を作成しておくことをお勧めします。 |
| @相続人の廃除 A婚外子の認知 B未成年の子供の後見人・後見監督人の指定 C遺言執行者の指定 D祭祀継承者の指定 |
| 例) 財産1000万円を残して夫が亡くなり、妻ひとり、子ふたり、長男が結婚資金として500万円の贈与を受けていた場合の長男の取得分の計算 長男の取得分=(遺産1000万円+結婚資金500万円)×法定相続分1/2×1/2−結婚資金500万円 |
| 本人の状態 | 同意権 | 代理権 | 取消権 | 追認権 | 制度利用の開始にあたって | |
| 成年後見人 | 事理弁識能力を欠く | × | ○ 日常生活に関する行為を除くすべての法律行為 |
○ | ○ | 本人の同意を要しない |
| 保佐人 | 事理弁識能力が著しく不十分 | ○ 民法13条の規定する重要な法律行為 |
△(注1 |
○ | ○ | 本人の同意を要しない |
| 補助人 (注2 |
事理弁識能力が不十分 | △ | △ | △ | △ | 本人の同意を要する |
注1)家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についてのみ付与できる
注2)補助人の場合、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為のについて同意権・代理 権の双方または一方を付与した場合のみ認められる。
(2)任意後見
任意後見とは、正常な判断能力のある人が、将来認知症などで判断能力が低下してしまった場合に備えて、予め受任者との間で後見契約を交わすものです。任意後見のメリットは信頼できる人間や法律のプロなどを後見人に指定することができる点、財産管理の方法についても予め自分の思う通りに定めておくとこが出来る点などにあります。
なお、任意後見契約は必ず公正証書によることが法律により定められています。
また、高齢化に伴い被相続人だけでなく相続人も認知症などにより判断能力が低下していることも珍しくなくなってきました。
この場合、認知症の相続人が参加して遺産分割協議をしたとしても、入り能力(物事を弁識する能力)がないとして協議が無効になってしまう恐れがあります。そこで、相続人のなかに判断能力がないまたは不十分な人がいる場合には成年後見制度を利用し、選任された後見になどに本人代わって遺産分割協議に参加してもらうとよいでしょう。
12.相続人の死亡
被相続人Xの妻Yはすでに亡くなっていたが、Xには息子ABの二人がいた。また、長男Aには息子甲がいた。この例をもとに長男Aが死亡したとして考えてみましょう。
Aの死亡時期によって二つのケースが想定されます。
(1)被相続人Xよりも先に相続人Aが死亡している場合 −代襲相続−
相続開始のときにAは死亡していますので、A自身が相続することはできません。仮にBがXの遺産を総取りすることとすると、甲は相続とAの死亡時期の先後という偶然の事情いよって、本来Aから受け継ぐべき財産を相続することができなくなります。これでは不公平だという観点から、法は甲がAの代わりに相続人となることを認めています。こえれを代襲相続といいます。
また、甲が死亡していた場合にはその子にと、直系卑族に関しては何代でも代襲を認めています(再代襲)。
代襲相続は兄弟姉妹が相続人になったときにも認められますが、兄弟姉妹の場合には再代襲は認められていません。
なお、後に述べる欠格・排除があった場合でも代襲相続できますが、相続放棄があった場合には代襲相続はできません。
(2)遺産分割協議中に相続人Aが死亡した場合 −数次相続−
この場合、遺産分割協議は終了していませんので、新たな相続人甲を加え、遺産分割協議をやり直すことになります。このように相続開始後、遺産分割協議終結前に相続人が死亡し、新たな相続が開始することを数次相続といいます。
ついでに相続税のお話しをしますと、この場合、被相続人Xからその子Aへの相続、続いてAから甲への相続が行われることになりますので、相続税も2回払うことになります。
ですが、甲にしてみれば、同じ財産に対して短期間に税が2回課されることになるため大変な負担です。そこで、このように短期間に相続が続けて行われることを相次相続と呼び、10年以内に続けて相続があると2回目の相続時に控除をうけることができる仕組みになっています。
13.胎児・未成年者と相続
相続人のなかに胎児や未成年者がいた場合どうなるのでしょうか?
(1)胎児
胎児は相続開始時に生まれていたものとみなされると民法は規定しています。よって、胎児も相続人として扱うことになります。もっとも、胎児を代理することはできないとされているため、その出生以前に遺産分割協議を行うことはできません。
そこで、遺産分割協議は出生を待って行う必要があります。
なお、死産であった場合には相続開始時に生まれていたものとみなされる規定の適用はありません。
(2)未成年者
未成年者は原則として、単独で有効な法律行為をすることができません。そこで、通常は両親が親権者として、子に代わり子の財産を管理・処分することになります。
相続も財産の管理・処分を含むので、親が子の代理として、遺産分割協議に参加することができそうですが、親と子の利益は客観的・外形的に対立することから、親は子を代理して遺産分割協議に参加することはできません。
そこで、子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求して、そこで選任された特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
13.相続人の欠格・排除
(1)欠格
被相続人を殺害した罪により刑に処される、強迫により遺言書を書かせるなど民法891条に該当する行為を行った場合には、その者は相続人となるとこができません。これを相続人の欠格といいます。
(2)排除
相続人となるべき者が、相続人に対して虐待をするなど著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所に対して、その者の排除を請求することができます。排除された者は欠格の場合と同様に相続人となることができません。これを相続人の廃除といいます。
相続人の廃除は遺言によってすることもできます。
14.嫡出子・非嫡出子
嫡出子とは法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子のことです。
また、@婚姻関係にない男女間に生まれた子を父が認知し、その男女が後に結婚した場合、A婚姻関係にない男女間に生まれた子を、その男女が婚姻中に認知した場合にも、子は嫡出子としての身分を取得します(準正といいます)。
嫡出子と非嫡出子が相続人となる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。
記事についてはなるべく正確を期しておりますが、説明を分かり易くするためわざと省いた部分などがありますので実際に相続される場合またはより詳しく相続について知りたい場合には専門家に相談されるか、ご自身で調べて頂く必要があります。