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相続


大切なひとの死。

それを突然向かえ、何をどうしていいか分からなくなってしまう。

そんな中でも相続の手続をしていかなければなりません。

ここでは、そんな方のために相続について基本的なことをお話します。



.1.相続の流れ

相続の大きな流れは、以下のようになっています。

@遺言の有無の確認

A相続人の確定

B相続財産の確定

C遺産分割協議D遺産名義の変更



2.遺言の有無の確認

 遺言の有無によって相続手続が変わってきますので、まず遺言がないかを調べます。遺言は遺品を整理したり、公証人役場に問い合わせることによって有無が確認できます。

 遺言について詳しいことは後述します。



3.相続人の確定

 亡くなった方を被相続人、その財産を受け継ぐ権利のある方を相続人と呼びます。そして、誰が相続人になるのかは法律により決められています。

 
亡くなった方からみて妻または夫を配偶者、子または孫(さらには曾孫というように続く、いわゆる子孫)を直系卑族、父母、祖父母(さらには曾祖父母というように続く)を直系尊族と呼びます。

 そして、誰が相続人となるのかですが、単純にいえば以下の様になります。

@配偶者は常に相続人となる。
A子または子の子孫がいれば子またはこの子孫(直系卑族)が相続人になる。
B子または子の子孫がになければ、親(直系尊族)が相続人となる。
C直系尊族もいなければ兄弟姉妹が相続人になる。


第1順位の相続人 妻と直系卑族
第2順位の相続人 妻と直系尊族
第3順位の相続人 妻と
被相続人の兄弟姉妹



 これは最も単純なケースですが、相続人となるべき方が既に亡くなっている場合や相続人である配偶者のお腹に赤ちゃん(胎児)がいる場合などイレギュラーな場合もあります。このようなケースについては後述しますのでそちらを参考にしてみてください。

 「相続人なんて、調べるまでもないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、実際調査してみると自分の知らない相続人がいたというケースは少なくありません。例えば、家族の知らない間に子を認知しているケ場合や養子縁組をしている場合などがあります。

 そこで、被相続人の家族関係を明らかにするために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を辿るなど相続人調査が必要になります。



4.相続財産の確定

 不動産、預貯金、株式または負債といった被相続人の財産がいくらあるかを調べます。

 相続財産が5000万円+(500万円×相続人の数)を超えるようであれば、相続税を納める必要があるかもしれませんので、より詳しく調べる必要があります。

 また、プラスの財産よりマイナスの財産が多いということになれば、相続放棄限定承認の手続をとることも検討しなくてはなりません。
 相続放棄とはプラス・マイナス全ての相続財産を放棄する手続であり、限定承認とはプラスが残った場合にのみ相続する手続です(限定承認はお得な感じがしますが、実際には相続人全員の同意が必要で、煩雑な手続が伴うためあまり利用されていません)。
 相続放棄および限定承認の手続は、相続があると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対し行う必要があります。


 なお、生命保険金は受取人の財産であり、相続財産には入りません(受取人が被相続人の場合を除く)ので分割協議なしに自由に処分することができます(ただし、相続税の計算においては相続財産とみなされます)。



5.遺産分割協議

 相続人が決まり、相続財産もわかったとなると、あとは財産をどのように分配するかということが問題となります。

 (1)相続分


 分配は、遺言があれば原則、遺言に従ってなされます。

 遺言がない場合には法律の規定に従って割合(法定相続分)が決まります。

 具体的には、配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1を、残りを子で分けます。次に配偶者と親が相続人の場合、配偶者が3分の2を、残りのを親が取得します。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3を、残りを兄弟姉妹で分けます。


相続人が 相続分
配偶者
相続分
配偶者と直系卑族の場合 配偶者2分の1 直系卑族2分の1
配偶者と直系尊族の場合 配偶者3分の2 直系尊族3分の1
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1


 直系卑族・直系尊族・兄弟姉妹がふたり以上いるときは均等に分配します。ただし、子に嫡出子と非嫡出子がいる場合には、非嫡出氏の相続分は嫡出子の2分の1になります(同様に父母の一方のみをおなじくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方をおなじくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります)。

 これがもっとも基本的な相続分の定め方ですが、遺留分減殺請求権・特別受益者・寄与分などによって具体的な相続分が変わってくることがあります。このあたりのことに関しては後述しますので、そちらをご覧下さい。

 (2)遺産分割協議

 相続財産を具体的に分配していきます。この課程を遺産分割協議と呼びます。

 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

 遺産は相続分に応じて分配するのが原則ですが、遺産分割協議により相続人全員の同意を得られれば相続の割合、具体的な分配方法など比較的自由に決めることができます。

 例えば、農家の長男が家業をつぐので田畑についてはすべて長男が引き継ぐものとし代わりに預貯金は残りの相続人で分けるものとしたり、長女が墓の世話とする代わりに少し多めに金銭等をもらうといった具合にすることも可能です。

 ですが、遺産の中に負の財産(借金などの負債)がある場合には注意が必要です。負債は相続分の割合で相続人の間に分割されます。たとえ、協議で相続人のうちのひとりが負債全部を引き受けることにしたとしても、債権者の同意を得ない限りは無効です。

 遺産分割協議がまとまれば、これを遺産分割協議書にまとめます(遺産分割協議書は被相続人の預貯金をおろすとき等に必要になります)。もし、まとまらなかった場合は家庭裁判所による調停・審判により遺産分割を行います。



6.遺産名義の変更

 相続財産には預貯金、不動産、株式など様々なものがありますが、その名義の変更によって財産が被相続人から相続人へと移転します。名義の変更は必ずしも義務ではありませんが、これをしないとトラブルの原因となりますので、きっちりしておいた方がいいでしょう。

 そして、名義の変更の手続は財産の種類によって異なってきます。
 以下で詳しくみていきますが、たいていの場合次の書類が要求されます。

@遺言書(公正証書遺言でない場合は検認済証明書も必要)または相続人全員の実印を押した遺産分割協議書
A遺産分割協議書に押印した者の印鑑証明
B相続があったことを証する書面として、被相続員の出生から死亡までの連続した戸籍および相続人全員の戸籍

 これを『名義変更セット』として呼ぶことにします。
 以後の文章で『名義変更セット』とでてきたときはうえの3つの書類が必要であると考えてください。


 (1)預貯金

 被相続人の預貯金は、相続が金融機関に知れた時点で凍結され自由に引き出すことができなくなります。再び自由に引き出せるようにするためには預貯金の名義の変更が必要となります。

 名義の変更には『名義変更セット』通帳・キャッシュカード等が要求されます(金融機関により若干異なる場合があります)。

 (2)不動産

 不動産の名変更すなわち登記については、必ず変更しなければならないものではありませんが不動産を巡るトラブルに巻き込まれないためにも、登記することをお勧めします。

 登記はその土地を管轄する法務局で行います。

 登記には移転登記申請書のほか、不動産登記識別情報(または登記済権利証)、所有者となる者の住所証明情報(住民票の写しなど)、登記原因証明情報および相続があったことを証する書面として被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または除籍全部事項証明書(除籍謄本)、相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書が必要になります。

 相続の登記の場合、登録免許税は不動産の価額に1000分の4を乗じた額になります。
※ 登録免許税は手数料に類するもので相続税とは異なります。

 (3)自動車

 自動車についても名義変更が必要になります。たとえ、廃車にする場合であってもいったん名義を相続人に移す必要があります。

 手続は陸運支局(軽自動車については軽自動車検査協会)で行います。

 移転登録には申請書のほか、自動車検査証(いわゆる車検証)、手数料納付書、自動車税申告書、それから『名義変更セット』、加えて自動車の使用場所が変わる場合には車庫証明証が必要になります。

 移転手数料は1件につき500円となります(軽自動車の場合、無料)

 (4)株式
 株式の名義変更については、株式が上場会社のものか、非上場会社のものかで手続が異なります。

  (ア)上場会社の場合

上場会社の場合は証券会社を通じて名義変更の手続を行うことになります。名義の変更には証券会社の開設している取引口座の名義変更とその株式自体の名義変更のふたつの手続が必要になるのですが、実際には取引口座の名義変更が完了すれば株式自体の名義変更は銀行(証券会社)が代行してくれることが多いようです。

 取引口座の名義変更は証券会社所定の書類に、『名義変更セット』を添えて行います(各証券会社によって若干ことなる場合がありますのでご注意ください)。

   (イ)非上場会社の場合
 それぞれの会社によって手続がことなるため、発行会社に手続をご確認ください。



以上が相続のおおまかな流れであり、相続についてもっとも基本的なことになります。これから先はいままでの話を基礎とすると、応用にあたる部分となります。




7.遺言

 遺言という言葉については、ドラマなどで聞いた覚えがあると思います。

 遺言とは、被相続人が残されたものに想いを伝えると同時に、財産の処分の方法を指定する、子を認知するなど様々な法的効果をも持つ文書です。

                遺言書が必要なのはこんな人

 「うちは財産は多くないから大丈夫」という方もいらっしゃいますが、それでも揉め事になることがあります。ですので、財産の寡多にかかわらず遺言書は作成した方がよいでしょう。また、作成する場合は後にお話しする公正証書遺言によることをお勧めします。

 特に、@家族内が不仲であったり、A音信不通の相続人がいる場合、B農業その他の家業を継がせたい場合、C相続権のない者に財産を渡したい場合などには遺言を作成しておいた方がいいでしょう。また、再婚し子供がいる場合などには、普段交流のない子同士が遺産分割協議のために嫌でも顔をあわせることになりますので、やはり遺言書を作成しておくことをお勧めします。

 (1)遺言書の種類

 遺言書の種類には自筆証書遺言公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 ここでは、あまり使われていない秘密証書遺言は除き、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

  (ア)自筆証書遺言

 本人が全文を手書きするものです。

 遺言の内容、日付、氏名を自書し、印鑑を押さなくてはなりません。パソコンで作成されたものや代筆によるものは無効になります。また、夫婦共同によるものも認められません。

 自書で済むので手軽ですが、反面、保管が難しく偽造・変造・紛失などのおそれがあります。また家庭裁判所で検認という手続を踏む必要がありかえって手間がかかるおそれがあります。

 遺言書をみつけた人は検認手続があるまで、勝手に封をあけないようにしましょう。開封しただけで遺言が無効になることはありませんが過料処分を受けることがあります。

  (イ)公正証書遺言

 公証人役場にいって、証人2人のまえで公証人に遺言の内容を伝えます。それを公証人が書き取って保管する形式の遺言です。実際には遺言案を作成の上、事前に公証人と打合せながら作成することになります。

 この方法は、遺言書の真偽について揉めることが少なく、検認手続もいりません。手続に一定の費用がかかりますが、自筆証書遺言の場合は問題が生じることが多いため、実際にはこの方法での遺言が多いようです。

 財産の処分方法以外にも以下の法律的効果をもった事項も内容とすることができます。

@相続人の廃除
A婚外子の認知
B未成年の子供の後見人・後見監督人の指定
C遺言執行者の指定
D祭祀継承者の指定



8.遺留分減殺請求権

 −相続人なのに遺言書に自分の名前がなかった(または法定相続分に比べ随分少ない財産しかもらえなかった)場合−

 このような場合、遺留分減殺請求権を行使して、財産の分配を求めることができます。


 被相続人はその財産を遺言で自由に処分できますが、相続人間で過度な不公平が生じないようにするため一定の財産を請求することができる権利が遺留分です。

 親だけが相続人の場合の遺留分は相続財産の3分の1になります。兄弟姉妹には遺留分はありません。これ以外の場合には相続財産の2分の1が遺留分となります。

 なお、遺留分は、相続権が事前に放棄できないのに対し、裁判所の許可を受け事前に放棄することができます。このため事業を特定の相続人だけに継がせたいときなどに予め放棄させる手段として利用されることがあります(遺言による相続分の指定をしただけでは、遺留分を主張されると特定の相続人だけに継がせるという目的を達し得ないからです)。

 もっとも遺留分を放棄したとしても、相続権自体を失うものではありません。



9.特別受益者

 −生前贈与や遺贈があった場合の計算方法−

 生前に結婚資金・事業資金などの名目で被相続人から財産を譲り受けていた場合を生前贈与と呼び、生前贈与を受けた者を特別受益者と呼びます。

 この場合、遺産の前渡しがあったものとして計算されます。

 具体的には、相続財産に生前贈与の金額を加え、法定相続分の割合を掛けます。特別受益者の取り分は、ここから生前贈与の額を差し引いたものになります。

 また、被相続人の死亡を原因としてする贈与を遺贈と呼びます。この場合も生前贈与と同様に計算します。

例) 財産1000万円を残して夫が亡くなり、妻ひとり、子ふたり、長男が結婚資金として500万円の贈与を受けていた場合の長男の取得分の計算

長男の取得分=(遺産1000万円+結婚資金500万円)×法定相続分1/2×1/2−結婚資金500万円



10.寄与分

 −相続人の事業を手伝ったり、長年の看病をしていた場合の計算方法−

 相続人の事業を手伝ったり、長年の看病をしていた等、相続財産の増加・維持に貢献した人には相続財産が加算されます。これを寄与分と呼びます。

 生前贈与や遺贈の計算の場合とは逆に、相続財産から寄与分を差し引き、法定相続分を掛けます。そこに寄与分を加えたものが寄与分権利者の取り分となります。



11.成年後見制度


-認知症などにより判断能力が不十分になっている場合など−

 被相続人が認知症などで判断能力が不十分になっていると、それが自分に不利益な契約だとしても結んでしまったりすることがあります。

 成年後見制度とは、このような判断能力が不十分になってしまった場合に、後見人などの援助者を選任して、保護・支援するための制度です。後見制度は大きくいえば「法定後見」と「任意後見」に分けられます。


 (1)法定後見

 法定後見とは、既に判断能力をなくしたまたは低下している者に対して、家庭裁判所で後見人を選任し本人を保護・支援する制度です。法定後見には、判断能力の低下の程度に応じて、後見保佐および補助の三つの制度があります。

 後見、保佐および補助の審判を開始するには、申立権者(配偶者、4親等内の親族など)が保護を必要とする者の住所を管轄する家庭裁判所に対して申立をします。

 そして、後見人など援助者が選任されると、その者は財産の管理や処分、本人の生活・介護などに関する法律行為について代理したり、本人がおこなった法律行為を取り消したりすることができるようになります。

本人の状態 同意権 代理権 取消権 追認権 制度利用の開始にあたって
成年後見人 事理弁識能力を欠く ×
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為
本人の同意を要しない
保佐人 事理弁識能力が著しく不十分
民法13条の規定する重要な法律行為
△(注1
本人の同意を要しない
補助人
(注2
事理弁識能力が不十分 本人の同意を要する

注1)家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についてのみ付与できる
注2)補助人の場合、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為のについて同意権・代理   権の双方または一方を付与した場合のみ認められる。


 (2)任意後見

 任意後見とは、正常な判断能力のある人が、将来認知症などで判断能力が低下してしまった場合に備えて、予め受任者との間で後見契約を交わすものです。任意後見のメリットは信頼できる人間や法律のプロなどを後見人に指定することができる点、財産管理の方法についても予め自分の思う通りに定めておくとこが出来る点などにあります。

 なお、任意後見契約は必ず公正証書によることが法律により定められています。

 また、高齢化に伴い被相続人だけでなく相続人も認知症などにより判断能力が低下していることも珍しくなくなってきました。

 この場合、認知症の相続人が参加して遺産分割協議をしたとしても、入り能力(物事を弁識する能力)がないとして協議が無効になってしまう恐れがあります。そこで、相続人のなかに判断能力がないまたは不十分な人がいる場合には成年後見制度を利用し、選任された後見になどに本人代わって遺産分割協議に参加してもらうとよいでしょう。



12.相続人の死亡

 被相続人Xの妻Yはすでに亡くなっていたが、Xには息子ABの二人がいた。また、長男Aには息子甲がいた。この例をもとに長男Aが死亡したとして考えてみましょう。

 Aの死亡時期によって二つのケースが想定されます。

 (1)被相続人Xよりも先に相続人Aが死亡している場合 −代襲相続−


 相続開始のときにAは死亡していますので、A自身が相続することはできません。仮にBがXの遺産を総取りすることとすると、甲は相続とAの死亡時期の先後という偶然の事情いよって、本来Aから受け継ぐべき財産を相続することができなくなります。これでは不公平だという観点から、法は甲がAの代わりに相続人となることを認めています。こえれを代襲相続といいます。

 また、甲が死亡していた場合にはその子にと、直系卑族に関しては何代でも代襲を認めています(再代襲)。

代襲相続は兄弟姉妹が相続人になったときにも認められますが、兄弟姉妹の場合には再代襲は認められていません。

 なお、後に述べる欠格・排除があった場合でも代襲相続できますが、相続放棄があった場合には代襲相続はできません。

 (2)遺産分割協議中に相続人Aが死亡した場合 −数次相続−

 この場合、遺産分割協議は終了していませんので、新たな相続人甲を加え、遺産分割協議をやり直すことになります。このように相続開始後、遺産分割協議終結前に相続人が死亡し、新たな相続が開始することを数次相続といいます。

 ついでに相続税のお話しをしますと、この場合、被相続人Xからその子Aへの相続、続いてAから甲への相続が行われることになりますので、相続税も2回払うことになります。

 ですが、甲にしてみれば、同じ財産に対して短期間に税が2回課されることになるため大変な負担です。そこで、このように短期間に相続が続けて行われることを相次相続と呼び、10年以内に続けて相続があると2回目の相続時に控除をうけることができる仕組みになっています。



13.胎児・未成年者と相続

 相続人のなかに胎児や未成年者がいた場合どうなるのでしょうか?

 (1)胎児

 胎児は相続開始時に生まれていたものとみなされると民法は規定しています。よって、胎児も相続人として扱うことになります。もっとも、胎児を代理することはできないとされているため、その出生以前に遺産分割協議を行うことはできません。

 そこで、遺産分割協議は出生を待って行う必要があります。

 なお、死産であった場合には相続開始時に生まれていたものとみなされる規定の適用はありません。

 (2)未成年者

 未成年者は原則として、単独で有効な法律行為をすることができません。そこで、通常は両親が親権者として、子に代わり子の財産を管理・処分することになります。

 相続も財産の管理・処分を含むので、親が子の代理として、遺産分割協議に参加することができそうですが、親と子の利益は客観的・外形的に対立することから、親は子を代理して遺産分割協議に参加することはできません。

 そこで、子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求して、そこで選任された特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加することになります。



13.相続人の欠格・排除

 (1)欠格

 被相続人を殺害した罪により刑に処される、強迫により遺言書を書かせるなど民法891条に該当する行為を行った場合には、その者は相続人となるとこができません。これを相続人の欠格といいます。

 (2)排除

 相続人となるべき者が、相続人に対して虐待をするなど著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所に対して、その者の排除を請求することができます。排除された者は欠格の場合と同様に相続人となることができません。これを相続人の廃除といいます。

 相続人の廃除は遺言によってすることもできます。



14.嫡出子・非嫡出子

 嫡出子とは法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子のことです。

 また、@婚姻関係にない男女間に生まれた子を父が認知し、その男女が後に結婚した場合、A婚姻関係にない男女間に生まれた子を、その男女が婚姻中に認知した場合にも、子は嫡出子としての身分を取得します(準正といいます)。

 嫡出子と非嫡出子が相続人となる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。



記事についてはなるべく正確を期しておりますが、説明を分かり易くするためわざと省いた部分などがありますので実際に相続される場合またはより詳しく相続について知りたい場合には専門家に相談されるか、ご自身で調べて頂く必要があります。